アフィリエイト向けの仕訳
個人事業主として青色申告するアフィリエイト向けの仕訳の備忘録です。
自分が必要に応じて調べたものを掲載&転載してます。
青色なので、発生主義による複式簿記を記帳しています。
実際の仕訳は、所轄税務署で尋ねて確認を取ってから行ったほうが良いです。
アフィリ報酬の仕訳と売上発生日
複式簿記による発生主義でアフィリ報酬を記帳する場合、売上と入金を別途記帳しなければならない。その売上発生日はASPで報酬が確定する日にする。
例えば、通常のASPは月末に報酬が確定するので、月末を報酬確定日≒売上発生日とする。
ASPによっては報酬確定日が異なるので、個別のASPに合わせて売上発生日を変えなくてはならないが、とにかく、ASP側の記録と整合するような日付を採用すれば良い。
アフィリエイターが請求しないと報酬が支払われないタイプのASPは、請求した額に対応する売上が管理画面などに記載されている日付を売上発生日とする。
報酬支払額に達しないと報酬が支払われないASPで、報酬が確定していない売上については、記帳しない。
| ASP | 報酬確定日 | 支払日 |
| Google AdSense | 月末 | 確定日の翌月 |
| 物販系 | ||
| Amazon | 3月末、6月末、9月末12月末 (1年を4つに区分) |
確定日の翌月 |
| 楽天 | 翌月末 | 確定日の翌々月 |
| A8 | 月末 | 確定日の翌々月 |
| Value Commerce | 月末 | 確定日の翌々月 |
| アダルト系 | ||
| DTI | 月末 | 請求日の翌月 |
| SBS | 月末 | 請求日の翌月 |
| TMP | 月末 | 請求日の翌々月 |
| DLsite | 翌月中 | 請求日の翌月 |
| DMM | 月末 | 請求日の翌月 |
アドセンスの報酬の仕訳
アドセンスの報酬はドルで表示されるが、実際には円で入金されるので、その額を入金日に記帳する。
売上発生日の価額は、その円額で構わない。
よって、為替差損益は計算 / 記帳しない。
アフィリ報酬がドルで入金される場合の仕訳
海外ASPでアフィリエイトし、アフィリ報酬がドルで発生し、ドルのままで入金される場合の仕訳は、取引が生じた日の為替相場で円換算して記帳する発生時換算法で仕訳する。まず売上が発生した日の電信中値相場(TTM: Telegraphic Transfer Middle Rate)を使って円換算して記帳。
| 借方 | 貸方 |
| 売掛金 | 売上 |
その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
TTMレートはドルを入金している金融機関のものを使うが、継続利用を条件として合理的なもの(他の金融機関のTTMレートや、TTSレート(対顧客電信売相場)かTTBレート(対顧客電信買相場)、または一般的な為替相場の終値など)を利用しても良い。
実務的な回答をします。
ニュースサイト等の為替相場情報で問題ないと思います。
支払にせよ入金にせよ、最終的には実際に動く金額があるはずです。
それと未収未払計上した金額との差額は「為替差損益」ということになります。
つまり、例え取引銀行と為替情報のレートに差があったとしても、それは「為替差損益」に含まれることになります。
そこに著しい差があれば話は別ですが、その可能性は皆無に近いと思われます。
「根拠のある数字」「最終損益が変わらない」「軽微な差」であれば、会計原則の一つ「重要性の原則」ということで、簡便的な措置で問題ないと思います。
ドルの売上を円換算するレート
1 電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
該当日に取引が無い場合は、直近の相場を使う。
(1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
実際の入金日には、同様にTTM / TTS / TTB を使って円換算して記帳する。
その際の差額は、雑損 / 雑益勘定か、為替差損益勘定で仕訳する。
| 借方 | 貸方 |
| 銀行口座 / 現金 | 売掛金 |
| 為替差損(損失時) | 為替差益(利益時) |
ドルを円にエクスチェンジした場合は、そのときの額と入金時の円換算額とを比較して為替差損益を記帳するそうです。
円換算は、その日のTTM / TTS / TTBレートで行えば良い。または、ニュースサイトなどの
こちらでCitiBank の過去のレートがわかります。⇒JPY-USD為替レート
日本銀行によるFX相場の履歴⇒外国為替市況(日次)
<p>未収の売掛金が決算を跨ぐ場合、売掛金を決算日の直近のレートで売掛金を再計算し、為替差損益を計上する。p>
| 借方 | 貸方 |
| 為替差損(損失時) | 売掛金 |
| 売掛金 | 為替差益(利益時) |
また、外貨預金残高は決算時には為替差損益を再計算して計上する。
| 借方 | 貸方 |
| 外貨建て預金 | 為替差益(利益時) |
| 為替差損(損失時) | 外貨建て預金 |
ドメインの使用料や登録料の仕訳
ドメインの使用料や登録料の仕訳は、通信費か、そのドメインが広告用なら宣伝広告費で良いみたいです。
| 借方 | 貸方 |
| 通信料 or 宣伝広告費 | 銀行口座など |
銀行口座の利子の仕訳
個人事業主の事業用預金の利子は、事業所得にならない。すでに源泉徴収されているので、事業所得にすると二重課税となる。
事業用預金の利子は、事業主がいったん受け取った後に、事業主から借りたものとして仕訳する。
ただし、その口座を事業用として記帳してない場合は、仕訳を行わない。
(参考リンク:個人事業者が仕訳を行う場合の留意点)
| 借方 | 貸方 |
| 銀行口座 | 事業主借 |
高額商品などの分割購入
クレジットカードで分割払いで支払うときの仕訳。
適切な費用勘定を設定して代金を全額記帳し、貸方は未払い金。
| 借方 | 貸方 |
| 経費 | 未払い金 |
そして、分割払いが行われるごとに未払い金勘定を引いていく。
| 借方 | 貸方 |
| 未払い金 | 銀行口座など |
パソコン購入費
パソコン購入費が10万円未満なら、費用として計上可能。
| 借方 | 貸方 |
| 事務用品 | 現金 |
10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産勘定で取得価格を計上。
毎年減価償却する。
※青色申告の場合、購入費が10万円以上30万円未満まで、一括償却資産として計上できます。
| 借方 | 貸方 |
| 一括償却資産 | 現金 |
| 減価償却 | 一括償却資産 |
前年度の記帳漏れを仕訳する
申告済みの年度内の仕訳に記帳漏れがあったことに気づき、あとから仕訳するには、前期損益修正損・前期損益修正益勘定を用いる。
額が少額なら雑損や雑益勘定でも構わない。
| 借方 | 貸方 |
| 未払い金など | 前期損益修正損 |
| 前期損益修正益 | 未収金など |
私的口座を事業用口座に変える
私的口座を事業用口座に変える際は、その年度の年初の口座残高を記帳する。
| 借方 | 貸方 |
| 銀行口座 | 事業主借 |
事業主貸の振り込み手数料
事業主への給料のようなものとして扱うので、振り込み手数料は経費となる。
| 借方 | 貸方 | |
| 事業主貸 | 銀行口座 | |
| 支払い手数料 | ||
私くしは、以前個人開業していました、(今は会社となりましたが・)
その時に、ご質問者様と同じ疑問を感じまして、直接税務署に出向き
本件を質問しましたところ、
経費として可能との返事を頂きましたので、この経験からご質問者様にも同じお答えをさせていただいております。その折、話の中で会社であれば給料として払うが、個人でも当然生活費は必要ということで『給料』という表現をしました、商法上では『引出金』という表現が正しいこととなりますが、実務では実際いろいろと異なっていますので、解りやすい表現が適切かと思います。
ですので、税務署はどこにあっても同じ国の機関ですので、経費で大丈夫だと判断いたします。





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